「自分の都合で早目に来て、早目に帰って行った」
「一分遅れて来た」
「鼻歌を歌いながら掃除をしていた」
「手早過ぎてめまぐるしい」
「もたもたしている」
「看護婦でもないのに、傷ばんを張った」
「目薬をつけてほしいと言ったら、断られた」
「特売していたので買い物を頼んだら、会計は別にしたからと、自分のものも買ってきた。」
「来た人が、若すぎる」
「来た人が、年取りすぎている」
「おじいちゃんの洗濯物も頼んだら、出来ないといわれた」
「外もほうきで掃いて、といったら出来ないといわれた」
「窓ガラス拭いてといったら、断られた」
「お茶をいれたら禁止されているはずなのに、飲んで帰った」
「物をあげたら、断らずに持って帰ったけど、禁止されているはず」
・・・などなど・・・枚挙にいとまがない。
公費である介護保険で、ホームヘルパーにはいり、利用者からヘルパーに寄せられた苦情である。
どれが正しいか、間違いかはここで、示す気はない。
ただ、ヘルパー・利用者間は、けじめ、節度を保たなければならないとされている。
ただ、これが利用者とヘルパーが他人だから出る苦情であって、ヘルパーが別居親族(娘や孫)であれば、なんら問題にはならないのであろう。
以前「こんなことしていたら介護保険が破綻する・福祉用具編」を書いたが、
これは、産経WEB抜粋 訪問介護編である。
在宅サービス 見えにくい不正(下)
■摘発に手を焼く自治体
介護保険では、別居の家族介護は禁じられていないが、やはり、不正の温床になりやすいという。
家庭内でサービス実体がなくても、ヘルパーと利用者が合意の上で口をつぐめば、不正を証明するのは困難だ。なかには、嫁いだ娘が実母の担当ヘルパーになり、介護報酬を不正請求した例も。家で介護しているはずが、親子でスーパー銭湯に通っていたのだ。
「介護報酬を請求しながら、親子で午後いっぱいスーパー銭湯で楽しんでいたんです。ずうずうしいにも、ほどがあります」と担当者。
このケースでは、担当者が自宅や銭湯を張り込むなどして、300万円を超す介護報酬の返還を求めた。
==== 略=====
各自治体に問い合わせたところ、国の基準に従って、「同居の家族へのサービスは禁止」と差はない。しかし、別居の家族については解釈に差がある。
通知ではっきり禁止を打ち出しているのは、沖縄県と兵庫県。6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族へのサービスは、別居でも「原則禁止」だ。
例外が認められるのは「他のあらゆる方法を検討したが、家族による訪問介護の提供以外に方法がない場合」(沖縄県)など。兵庫県も同様だが、さらに別居の親族がヘルパーとして入る際には「市町と事前協議すること」を条件にする。
両県とも、制限を設けた理由に「家族介護との区別が付きにくい」「家庭内は外部の目が届きづらく、サービスの質の低下につながる」ことを挙げる。
沖縄県長寿社会対策室は制限の背景に、「実際は仕事をしていないのに、親族にサービスしたとして、介護報酬を不正請求するケースが相次いだため」と打ち明ける。
■□■
私の知る、ある介護事業所(親族介護を認める事業所は、倫理観がなく、金儲けに走っていると評判が悪い)
にも、嫁ぎ先東京から他県の実家の親へ、介護保険ホームへルパー(名目で週何回か、里帰り)している人がいます。
だれも、実際に里帰りしていることすら、信じていません。
母娘ぐるみか?事業所ぐるみか?
しかし、ご安心ください。介護保険は破綻はしません。
このような矛盾だらけの無駄遣いで、財政難に陥るため、40歳以上から徴収する介護保険料がどんどん上がっていき、我々庶民の家計を圧迫していくだけのことです。
「一分遅れて来た」
「鼻歌を歌いながら掃除をしていた」
「手早過ぎてめまぐるしい」
「もたもたしている」
「看護婦でもないのに、傷ばんを張った」
「目薬をつけてほしいと言ったら、断られた」
「特売していたので買い物を頼んだら、会計は別にしたからと、自分のものも買ってきた。」
「来た人が、若すぎる」
「来た人が、年取りすぎている」
「おじいちゃんの洗濯物も頼んだら、出来ないといわれた」
「外もほうきで掃いて、といったら出来ないといわれた」
「窓ガラス拭いてといったら、断られた」
「お茶をいれたら禁止されているはずなのに、飲んで帰った」
「物をあげたら、断らずに持って帰ったけど、禁止されているはず」
・・・などなど・・・枚挙にいとまがない。
公費である介護保険で、ホームヘルパーにはいり、利用者からヘルパーに寄せられた苦情である。
どれが正しいか、間違いかはここで、示す気はない。
ただ、ヘルパー・利用者間は、けじめ、節度を保たなければならないとされている。
ただ、これが利用者とヘルパーが他人だから出る苦情であって、ヘルパーが別居親族(娘や孫)であれば、なんら問題にはならないのであろう。
以前「こんなことしていたら介護保険が破綻する・福祉用具編」を書いたが、
これは、産経WEB抜粋 訪問介護編である。
在宅サービス 見えにくい不正(下)
■摘発に手を焼く自治体
介護保険では、別居の家族介護は禁じられていないが、やはり、不正の温床になりやすいという。
家庭内でサービス実体がなくても、ヘルパーと利用者が合意の上で口をつぐめば、不正を証明するのは困難だ。なかには、嫁いだ娘が実母の担当ヘルパーになり、介護報酬を不正請求した例も。家で介護しているはずが、親子でスーパー銭湯に通っていたのだ。
「介護報酬を請求しながら、親子で午後いっぱいスーパー銭湯で楽しんでいたんです。ずうずうしいにも、ほどがあります」と担当者。
このケースでは、担当者が自宅や銭湯を張り込むなどして、300万円を超す介護報酬の返還を求めた。
==== 略=====
各自治体に問い合わせたところ、国の基準に従って、「同居の家族へのサービスは禁止」と差はない。しかし、別居の家族については解釈に差がある。
通知ではっきり禁止を打ち出しているのは、沖縄県と兵庫県。6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族へのサービスは、別居でも「原則禁止」だ。
例外が認められるのは「他のあらゆる方法を検討したが、家族による訪問介護の提供以外に方法がない場合」(沖縄県)など。兵庫県も同様だが、さらに別居の親族がヘルパーとして入る際には「市町と事前協議すること」を条件にする。
両県とも、制限を設けた理由に「家族介護との区別が付きにくい」「家庭内は外部の目が届きづらく、サービスの質の低下につながる」ことを挙げる。
沖縄県長寿社会対策室は制限の背景に、「実際は仕事をしていないのに、親族にサービスしたとして、介護報酬を不正請求するケースが相次いだため」と打ち明ける。
■□■
私の知る、ある介護事業所(親族介護を認める事業所は、倫理観がなく、金儲けに走っていると評判が悪い)
にも、嫁ぎ先東京から他県の実家の親へ、介護保険ホームへルパー(名目で週何回か、里帰り)している人がいます。
だれも、実際に里帰りしていることすら、信じていません。
母娘ぐるみか?事業所ぐるみか?
しかし、ご安心ください。介護保険は破綻はしません。
このような矛盾だらけの無駄遣いで、財政難に陥るため、40歳以上から徴収する介護保険料がどんどん上がっていき、我々庶民の家計を圧迫していくだけのことです。
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at 00:21
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コメント(7)
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と言いたいです。
うららさん、長い間ありがとうございました
最初のお友達だったのでさみしいですが・・・
又ブログなどをみさせていただきます
なかなかコメかけないので、失礼だと思い決断しました
色々ご指導有難うございました