結論からいうと、籍を置かない自治会費は払う必要がないそうです。近隣の自治会から「入会は義務、自治会費も必ず払ってほしい」との対応に対する相談の回答です。(今日の日経新聞)
自治会は権利能力のない社団で任意団体。大学の同好会名と度同じ性格のものだそうです。(相隣問題関連弁護士)
団地の共益費や自治会費を払い続ける義務があるかどうかが争われた訴訟で、05年の最高裁判決は、「公営団地の自治会は、入居者の一方的意思表示で退会できる」との判断を示しています。
退会の際には団地の設備などに係わる共益費については、退会後の自治会費までは払う必要がないとしていますが、団地の共益費は「公営団地に入居している限り、退会の有効・無効に拘わらず支払い義務は消滅しない」(最高裁)となっています。
07年にはマンション管理費と町内会費を含めて徴集する規約は拘束力がないとの判決。(東京簡易裁判所)
私の知る団地自治会では、30年以上自治会館建設費用が積み立てられ、3000万円以上の建設資金がプールされていましたが、決議のないまま土地購入がされ、それに反対する3分の1の自治会員を排除して自治会館建設がされてしまいました。
会則上は会館建設費は返却しないとなっていますが、これって約1000万円の資金窃盗行為ではないかと思われます。会員が退会の意志も示していないのに約200名もの籍を抹消しての行為ですからね。
自治会は権利能力のない社団で任意団体。大学の同好会名と度同じ性格のものだそうです。(相隣問題関連弁護士)
団地の共益費や自治会費を払い続ける義務があるかどうかが争われた訴訟で、05年の最高裁判決は、「公営団地の自治会は、入居者の一方的意思表示で退会できる」との判断を示しています。
退会の際には団地の設備などに係わる共益費については、退会後の自治会費までは払う必要がないとしていますが、団地の共益費は「公営団地に入居している限り、退会の有効・無効に拘わらず支払い義務は消滅しない」(最高裁)となっています。
07年にはマンション管理費と町内会費を含めて徴集する規約は拘束力がないとの判決。(東京簡易裁判所)
私の知る団地自治会では、30年以上自治会館建設費用が積み立てられ、3000万円以上の建設資金がプールされていましたが、決議のないまま土地購入がされ、それに反対する3分の1の自治会員を排除して自治会館建設がされてしまいました。
会則上は会館建設費は返却しないとなっていますが、これって約1000万円の資金窃盗行為ではないかと思われます。会員が退会の意志も示していないのに約200名もの籍を抹消しての行為ですからね。
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at 09:18
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