日本におけるマッサージの定義は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許(共に国家資格)がなければマッサージを業として行う事が出来ないと定義されていますが、野放し状態です。
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